1章 名称 | |
第1条 | 本会は新日本スポーツ連盟大阪卓球協議会と称し、事務局を新日本スポーツ大阪府連盟内に置く。 |
2章 目的・活動 | |
第1条 | 本会は新日本スポーツ連盟規約にそって卓球愛好者の要求実現、及び卓球を広く普 及させることを目的とする。 |
第2条 | 本会は前条の目的達成のため次の諸活動を行う。 |
1、 各種の協議会、教室、講習会などを開催する。 2、 加盟クラブ員の親睦・交流をはかる。 3、 指導員・審判員・選手の養成を行う。 4、 ニュース・機関紙を発行する。 5、 その他、本会の目的達成に必要な活動を行う。 | |
3章 組織 | |
第1条 | 本会は本会の規約を認めるクラブ及び個人で構成する。 |
第2条 | 本会への入会は所定の手続きを経て規定の入会金・年会費を納めなければならない。 |
第3条 | 本会からの脱退は文書で報告することとする。 |
第4条 | すべての構成者は同等に本会のすべての活動に参加できる。 |
4章 機関 | |
第1条 | 本会の機関は、総会・運営委員会・常任運営委員会とする。 |
第2条 | 総会は年1回開くものとし会長が召集する。また、運営委員会が必要と認めたとき臨時総会を開くことができるものとする。 |
第3条 | 総会は代議員総会とする。その構成については運営委員会で決める事とする。 |
第4条 | 運営委員会は総会につぐ議決機関であり、必要に応じて開き、会の運営にかかわる諸問題を審議・決定する。構成は各クラブから選出された運営委員会と総会で選出された常任運営委員とする。 |
第5条 | 常任運営委員会は、総会の決定に基づいて日常会務を執行・処理しその処理事項は運営委員会の承認を受けるものとする。 |
第6条 | 各機関の会議は定数の過半数で成立し、議決は出席者の過半数で決定する。 |
第7条 | 会計監査役は総会で監査の結果を報告する。 |
5章 役員 | |
第1条 | 役員の選出は会長1名・副会長若干名・事務局長1名・会計部長1名・会計副部長1名・常任運営委員数名・会計監査2名を総会で直接選出する。 |
第2条 | 役員の任期は、総会から総会までとする。 |
6章 財政 | |
第1条 | 本会の財政は、年会費及び行事収入ならびに寄付金本会の財政は、年会費及び行事収入ならびに寄付金によってまかなう。 |
第2条 | 本会の年会費は年間、1人につき1800円とする。また、高校生以下については、年会費、大会参加費ともに大人の半額とする。大会案内の郵送を必要とする場合は、年間2500円徴収する。 |
第3条 | 本会の会計年度は4月1日から3月末日までとし、会計報告は総会の承認を必要とする。 |
7章 付則 | |
第1条 | この規定に定められていない事項については、運営委員会でこの規定の精神に基づき処理することとする。 |
第2条 | この規定の改廃は、総会で3分の2以上の多数による議決を必要とする。 |
第3条 | 本会に加盟及び、本会の大会参加によって得た個人情報は、本会の取り組み以外本会に加盟及び、本会の大会参加によって得た個人情報は、本会の取り組み以外への使用は一切行いません。 |